昨日新聞を見てびっくりしたんですが、トラックのテールゲートリフター(いわゆる、パワーゲート)装置での作業を行うにあたり、2024年2月1日より特別講習を受講が義務化されることになりました。
特別講習って何?どんなことするの?っていう色々わからないことがあるので調べてみました。
そしてレンタカーに乗る時はどうするのか、引越しは?などなど私自身わからないことがあったのでそこも含めて調べてみました。
テールゲートリフター特別講習って何?
トラックの荷台についているボタン一つで上下昇降ができるのが「テールゲートリフター」になります。このテールゲートリフターを操作するにあたり2024年2月1日から特別講習を受けることが義務付けられます。
特別講習って何するん?ってことでまとめてみました。
学科科目 | 範囲 | 受講時間 |
---|---|---|
テールゲートリフターに関する知識 | テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法、テールゲートリフターの点検および整備の方法 | 1.5時間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 荷物の種類及び取扱い方法、台車の種類、構造及び取扱い方法、保護具の着用、災害防止 | 2時間 |
関係法令 | 法令および関係条項 | 0.5時間 |
実技科目 | 範囲 | 受講時間 |
---|---|---|
実技 | テールリフターの操作方法 | 2時間 |
このように学科4時間、実技2時間で合計6時間の受講が必要になります。
免除項目もあります。
2024年1月31日以前に荷物を積み下ろす作業を伴うテールゲートリフターの操作業務で6か月以上の実務経験がある方は受講時間が4.5時間に短縮されます。※実務経験証明書が必要になるので会社で発行してもらってくださいね。
特別教育はどこで受けるの?
原則、自社でOK!です。(トラック協会に確認しましたw)
専用のテキストはトラック協会を経由して注文できます。うちもこの方法で注文しました。ただ、届くまでに1か月ほどかかるとのこと。早めに注文されるのをお勧めします。
もちろん、外部講習もあります。私が調べたところ、コベルコ教習所さんやリフトのコマツ、労働技能講習協会などで受講ができます。外部講習は2023年10月から開講予定でしたが、実際もう開講しているところもありました。
締切間近になると応募者が押し寄せそうなのでこちらも早めに予約されるのがいいですね!
受講しなきゃいけない対象者は?
テールゲートリフターを取り扱うすべての従業員が受講しなければいけないのでドライバーさんだけじゃなく、引越し業務を行う会社であれば助手の方も受講が必要になります。
今回、どうして特別教育を受けなければいけなくなったかの背景が「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」だからです。
つまり、安全に仕事をするために必要な措置なのでドライバーさんも助手の方も安全に作業してもらうために受講が必要になります。
それだけ事故が多かった、ということでしょうね。
特別教育のインストラクター養成講習は受けるべき?
社内講師になる人を対象にした「テールゲートリフター特別教育のインストラクター養成講習」なるものも開講されています。
こちらは2023年7月から受講できるようになっていますが、もう11月までの講習が締切状態でした。(なんてこった)
なのでここもトラック協会に確認。
トラック協会さんいわく、「絶対受ける必要があるものではないけれど受けられるのが望ましいですね。でもテキストを読んだ管理者さんが講師でも問題はありません」とのことでした。
受講証明書はあるの?
外部受講の場合は「特別教育終了証」が発行されるようですが自社教育の場合は会社が作るかどうかで変わってきます。自社でも最後にもらえるとモチベーション上がりそうなのでうちは作ろうかなw
そして自社教育の場合、社内での管理が必要になります。
受講者、受講日、学科および実技の科目内容の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
レンタカーに乗るときは?
繁忙期でレンタカーを使った作業をされる場合があると思いますが、レンタカーでも事業としてゲート車を使う場合は特別教育を受講しなければいけません。
ただし、私用の場合は今のところ明確な規定がないようです。(トラック協会に確認)
事業者がゲート車をレンタルする場合は、操作される方は全員特別教育受講済みである必要があるのでご注意くださいね。
罰則はあるの?
事業者が特別教育を実施せずにテールゲートリフターを作業させた場合は、労働安全衛生法第59条第3項に違反することになります。
そのため「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
そして、特別教育の記録を保存しなかった事業者は、労働安全衛生法第103条第1項に違反するため「50万円以下の罰金」になります。
記録の保管をしなかった場合でも罰則対象になるので気を付けましょう!
特別講習以外で変わること
今回の改正では特別講習の受講以外にも大きく変わる部分があります。
文字ばっかりだとわかんなくなっちゃうので絵と一緒にまとめました。
①昇降設備の設置義務(2023年10月1日より)
②ヘルメット着用義務(2023年10月1日より)
この2つが2023年10月1日から義務化されます。
転倒事故が多いからだからこその措置なんだろうなと思います。
小さいトラックでもこういった装備が必要になるので今から準備しておかないといけないですよね。2024問題もあるのにほんと準備すること沢山。がんばらなきゃ。
まとめ
以上がテールゲートリフターの特別教育とその他追加項目になります。
罰則対象になることなのでしっかり対応していかなきゃいけないなぁと実感します。
本当に来年に向けて準備することが沢山あるので役割を決めて社内で対応していく必要がありますね。がんばりましょう!
また、こういった教育は運賃への転換材料にもなりえます。(これはTwitterのフォロワーさんからの受け売りw)教育に費やした時間や費用は運賃に転換してお客様にも「原価UP」という形でご協力いただけるような文書や記録を作っていこうと思っています。
また何か不明なことがあれば共有してください!
私も今わかっていることだけをまとめたのでもし追加があればどんどん調べてみます。
最後までお読みいただきありがとうございます!
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